LINC Biz mobility

LINC Biz mobility 温湿度管理ソリューション

HACCP/GDP 物流対応支援

2021年6月から義務化された積載貨物の温湿度管理は完了していますか?
LINC Biz mobilityが、ローコストかつ迅速に課題解決を支援します

物流/運輸業界 HACCP対応に求められることとは

積載貨物の温湿度の変化を「見える化」、逸脱時の適正な対応が迅速にとれること

積載貨物の温湿度の変化を運行時間推移と連動させ、適正にレポート出力できること

2021年6月以降は対応済みであること

HACCP(に沿った衛生管理の制度化)とは

  • これまで食品等事業者が実施すべき衛生管理の基準は、各都道府県等の条例でそれぞれ規定運用されていましたが、2020年6月13日の法改正により、厚生労働省より、衛生管理の基準は食品衛生法施行規則(省令)で規定され、全国一律の内容となりました。(2021年6月1日より義務化)
  • 食品事業者は生産、製造、販売の工程はもちろん、運搬も含めた全工程での衛生管理(計画策定、記録保存を行い「最適化」「見える化」が必要。今後、食の通販、宅食の増加に対しても喫緊の課題となっています。(レトルト製品や乾物など常温保存が可能な食品は除外)
  • 運輸のみを受託する配送事業者に対しては、現在罰則規定は課されてはいませんが、法令施工後、委託主である食品事業者より、積載貨物の適切な温湿度管理が実行されていること、またそのエビデンス記録の提出が求められることになります。

HACCPとは
Hazard Analysis and Critical Control Point(危害要因分析にもとづく重要管理点)の略称
国際基準の食品衛生管理手法

国土交通省/経済産業省より低温物流におけるガイドラインが発行される

国際標準化機構(ISO)において、日本が主導し、官民一体となって取組を進めてきた小口保冷配送サービスにおける適切な温度管理を実現するための国際規格(ISO23412)が発行されました。また、同年7月には一般財団法人日本規格協会において、国土交通省が主体となって取組を進めてきた事業者間(BtoB)におけるコールドチェーン物流サービスに関する規格(JSA-S1004)が発行されました。
今後、小口保冷配送サービスの需要が急速に高まっている ASEAN を中心としたアジア諸国において規格の普及を図ることにより、これらの国々の SDGs達成に貢献するとともに、日本の物流事業者の海外展開をより強力に支援します。

国土交通省発表資料より

LINC Biz mobility「温湿度管理ソリューション」がHACCP対応を支援

Cool & Warm 食品は冷たく、ココロは暖かく

輸送における温湿度管理に必要な機器、サービスを一体でご提供します。
冷蔵装置のない車両、保冷BOXでの利用をも考慮した、
運転者に負担をかけない、安価で簡単に導入できる信頼性の高いシステムです。
サービスはクラウド提供のため、管理拠点側に特別なシステム構築は不要です。

  • GPSモジュール端末<CB-G200J-H>
  • ティアンドデイ社製 温湿度センサー ※1
  • LTE通信サービス
  • 端末管理クラウドサービス
  • 温湿度管理クラウドアプリ

※1 株式会社ティアンドデイ製「おんどとり」

  • センサー親機:<RTR500BC>
  • センサー子機:<RTR501BL/RTR502BL/RTR503BL/RTR507BL>

車両加工不要だから取り付け簡単

センサー親機と子機はワイヤレス接続 (特定小電力無線局)

  • 車体や荷室への穴あけ工事などが不要
  • 既存の車両にも後付けで設置可能
  • 運転席:GPSモジュール端末(※2) 、センサー親機
    荷 室:センサー子機

※2 車両のヒューズボックスから電源を取得する場合は、自動車整備工場での取り付け、部材手配が必要です。

左から、センサー子機<RTR501BL>、センサー親機<RTR500BC>、GPSモジュール端末<CB-G200J-H>

温湿度リアルタイムモニタリング&異常時通知

荷室を開けて行っていた手作業の温湿度記録からドライバーを解放

  • あらかじめ設定した「管理基準」に基づき、荷物の温湿度をリアルタイムで監視。
  • 荷物の温湿度に異常を検知したら荷主や管理者に緊急でメール通知。
© OpenStreetMap contributors

温湿度推移レポート出力

温湿度の推移を位置情報とともに時系列で自動記録し、表形式での出力が可能

保冷ボックスや配送用カート(カゴ車)にも対応

コールドチェーンの上流から下流まで一貫した管理システムを構築可能

各地の拠点や各トラックに親機を、保冷ボックスや配送用カート(カゴ車)に子機を設置してグループ管理すれば、車両単位の管理では難しい「小分けされた食品ごと」「出荷から売場まで」といった、より細分化された温湿度管理が可能になります。また、既に保有する流通管理システムへのデータ送信もできます。

こちらも注目! 医薬品におけるGDP

  • 2018年12月28日付で厚生労働省より、事務連絡「医薬品の適正流通(GDP)ガイドラインについて」として、日本でもGDPガイドラインが正式に発出。ガイドラインはPIC/S(医薬品査察協定および医薬品査察協同スキーム)のGDPに準拠し日本の法令を反映。数年内に法令義務化の動き。
  • 今後量産流通が見込まれる新型コロナウイルスや新たな感染症へのワクチンの安全輸送において、各事業者は、これに対応する物流管理手法が喫緊の課題となります。

GDPとは
Good Distribution Practicesの略称
医薬品が、製造工場を出荷した後、患者さんの手元に届くまでの流通過程における品質保証を目的にした基本的な指針

国土交通省「医薬品の適正流通 (GDP) ガイドライン」 (抜粋)

第9章

輸送

9.1

原則

9.1.1

医薬品を破損、品質劣化及び盗難から保護し、輸送中の温度条件を許容可能な範囲に維持することは卸売販売業者等の責任である。

9.2

輸送

9.2.1

外装又は包装に記載された保管条件が輸送中も維持されていること。

9.2.2

温度逸脱や製品の損傷などが輸送中に生じた場合は、手順に従って卸売販売業者等にその旨を報告すること。
また、温度逸脱に関する調査や取扱いに関する手順も定めること。

9.2.3

医薬品の流通、保管又は取扱いに使用される車両及び機器は、その用途に適したものであること。
製品の品質及び包装の品質等に影響を及ぼさないよう適切に装備されていること。

9.2.4

清掃及び安全対策を含め、流通過程に関与する全ての車両、及び機器の操作及び保守のための手順書を作成すること。

9.2.5

どこで温度管理が必要とされるかを決めるために、輸送ルートのリスクアセスメントを用いること。
輸送中の車両及び/又は容器内の温度モニタリングに使用する機器は、定期的に保守及び校正すること。

9.2.6

医薬品を取り扱う際には、可能な限り、専用車両及び機器を使用すること。
専用ではない車両及び設備が使用される場合は、医薬品の完全性が損なわれないように手順書を整備すること。

9.2.7

定められた納品先の住所・施設以外に納品してはならない。

9.2.8

輸送が第三者によって行われる場合、第 7 章の要求事項を含めた契約書を作成すること。
卸売販売業者等は、積荷に関する輸送条件を輸送業者に知らせること。
輸送ルート中に輸送基地での積み替えが含まれる場合、温度モニタリング、清浄度及びセキュリティには、特に注意を払うこと。

9.2.9

通常の就業時間外に行う緊急輸送については、担当者を任命し、手順書を備えること。

9.2.10

輸送ルートの次の段階を待つ間の、一時保管の時間を最小限に抑えるための対策を講じること。

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※このページは2021年7月現在のものです。
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